広島地方裁判所 昭和52年(わ)168号 判決
一、事件名
所得税法違反
一、宣告日
昭和五二年七月四日
一、裁判所
広島地方裁判所刑事第一部
一、裁判官
糟谷邦彦
一、検察官
大栗敬隆
一、被告人
氏名
後藤敏一
年令
大正九年八月一日生
職業
歯科医師
住居
広島市祇園町大字長束一七四番地の七四
本籍
広島市橋本町六三番地
一、判決主文
被告人を懲役六月および罰金六〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
一、適用した罰条
所得税法二三八条一項(懲役刑と罰金刑を併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
一、罪となるべき事実の要旨
起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれを引用する。
昭和五二年七月一九日
裁判所書記官 沖長公平
(裁判官 糟谷邦彦)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年三月一〇日
広島地方検察庁
検察官検事 新庄一郎
広島地方裁判所 殿
一、被告人
本籍 広島市橋本町六三番地
住居 広島市祇園町大字長束一七四番地の七四
職業 歯科医師
氏名 在宅 後藤敏一
年令 大正九年八月一日生
二、公訴事実
被告人は、広島市橋本町一〇番一号において歯科医療を営む者であるが、いわゆる自由診療収入の一部を除外し、偽名預金を設定あるいは割引債券・株式・貸付信託等を取得するなどして秘匿したうえ、所得税を免れようと企て、
第一 昭和四八年分の総所得金額は二三、四八六、四三〇円でこれに対する所得税額は九、五八四、三〇〇円であるにもかかわらず、翌四九年三月一五日、同市可部町四日市九四六の二所在の可部税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が四、五九二、六三七円でこれに対する所得税額が九八、六〇〇円である旨の金額過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により差引九、四八五、七〇〇円の所得税を免れ
第二 同四九年分の総所得金額は三一、六六二、〇七五円でこれに対する所得税額は一二、七〇三、一〇〇円であるにもかかわらず、翌五〇年三月一四日、前記可部税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が八、〇四八、七六六円でこれに対する所得税額が六六四、七〇〇円である旨の金額過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により差引一二、〇三八、四〇〇円の所得税を免れ
第三 同五〇年分の総所得金額は二九、四九六、一二八円でこれに対する所得税額は一〇、七四二、一〇〇円であるにもかかわらず、翌五一年三月一五日、前記可部税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が八、九七二、〇九二円でこれに対する所得税額が六四九、五〇〇円である旨の金額過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により差引一〇、〇九二、六〇〇円の所得税を免れ
たものである。
三、罪名及び罰条
所得税法違反 同法第二三八条